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教職員に対する懲戒処分について(令和6年2月13日) | お知らせ | 佛教大学
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教職員に対する懲戒処分について(令和6年2月13日) | お知らせ | 佛教大学
佛教大学は以下の事案について、本学の懲戒委員会および教授会の審議結果を踏まえて、「職員懲戒規程」... 佛教大学は以下の事案について、本学の懲戒委員会および教授会の審議結果を踏まえて、「職員懲戒規程」第3条第4号および第1号に基づき、教育学部特別任用教員1名に対して懲戒処分を行いましたことを報告いたします。 〔事案の概要〕 本学学生1名より本学教員によるわいせつ行為の申し立てがあり、調査の結果、当該教員が当該学生に対して身体接触を伴うわいせつ行為があったことが確認された。 〔処分対象者〕 教育学部 特別任用教員 1名 〔処分の量定〕 懲戒解雇 〔処分の理由〕 当該教員は2023年11月および12月、通学課程学生に学内において、本人の意思に反して身体接触を伴うわいせつ行為を行い、2023年12月の申し立てにより大学が把握した。 当該教員の言動は個人の尊厳を踏みにじる行為であり、「職員懲戒規程」第3条第4号「就業規程第11条および第13条に該当したとき」(第13条第4号「性的な言動により、他の職