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埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ディー・エヌ・エーとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について
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埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ディー・エヌ・エーとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について
1 令和3年1月6日 埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ディー・エヌ・エーとの間の 訴訟に関する控訴... 1 令和3年1月6日 埼玉消費者被害をなくす会と株式会社ディー・エヌ・エーとの間の 訴訟に関する控訴審判決の確定について 消費者契約法第 39 条第1項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 記 1.判決の概要 (1)事案の概要 本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会 (以下「埼玉消費者被害をなくす会」という。)が、各種情報処理サービス及び 情報提供サービス、ホームページの企画、製作及び運営を目的とする株式会社デ ィー・エヌ・エー(以下「ディー・エヌ・エー」という。)が不特定かつ多数の 消費者との間でポータルサイト「モバゲー」に関してモバゲー会員規約(以下 「本件規約」ということがある。)を含むサービス提供契約(以下「本件契約」 という。)を締結するに当たり、消費者契約法(以下「法」という。)第8条第 1項第1号及び第3号(※1) に規定する消費者契約の条項