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医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について
令和6年6月7日 医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、令和6... 令和6年6月7日 医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団祐真会(以下「祐真会」とい います。 ) に対し、 同法人が運営する 「マチノマ大森内科クリニック」 (以下 「ク リニック」といいます。 )と称する診療所において供給する診療サービスに係 る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマ ーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定 に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 医療法人社団祐真会(法人番号 9010805002735) 所 在 地 東京都大田区大森西三丁目1番38号マチノマ大森3階 代 表 者 理事長 河合 剛 設立年月 令和2年3月 資産の総額 9億7103万6116円(令和6年6月現在) 2 措置命令の概要 ⑴ 対象役務
2024/06/10 リンク