2024年02月08日 消費者庁は、令和6年2月1日、同月5日、同月6日及び同月7日、糖質カット炊飯器又は炊飯調理器(以下「糖質カット炊飯器」といいます。)の販売事業者4社に対し、4社が供給する糖質カット炊飯器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:435.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_240208_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-5[PDF:2.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms2
2024年01月31日 消費者庁は、令和6年1月26日、同月29日及び同月30日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対し、4社が供給する二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:586.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-12[PDF:6.2 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240
2023年09月28日 偽の警告表示に「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、ウイルス駆除等を行うなどと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました。 詳細 パソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、「Microsoft」のロゴに併せて、「Windows Defender セキュリティ センター」や「検出された脅威:トロイの木馬スパイウェア」、「Windows サポートへのお問い合わせ:(電話番号)」等の偽の警告が表示されると共に、ピーといった警告音や「コンピュータのロック解除をするにはすぐにサポートに連絡してください」などのアナウンスが流れます。 驚いた消費者が表示された電話番号に電話を架けると、「マイクロソフト」の社員等と名乗る者から、「あなたのパソコンは危険です」などと説明され、パソコンを遠隔操作されてインターネットバンキング(以下「ネットバンキング」といい
ドライアイスは、食品の保冷輸送など様々な場面で利用されている消費者に身近な冷却剤です。氷よりも温度が低く、液体にならず食品等が濡れることがないため便利ではあるものの、取扱いによっては事故につながるおそれがあります。 消費者庁には、葬儀の際、ご遺体の保冷目的で棺(ひつぎ)内に置かれていたドライアイスによる二酸化炭素中毒が疑われる死亡事故の情報が寄せられていることから、今般、葬儀で棺に接する際に注意してほしいポイントを、棺内の二酸化炭素濃度等の測定結果を踏まえてご紹介します。 事故事例 葬儀場において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶の小窓を開けたそばで、意識不明の状態で発見され、搬送先の病院で死亡した。 葬儀場において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶内に顔を入れた状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。 自宅において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶内に顔を入れた状態で発見され、死亡が確認され
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。 特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。 (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 重要なお知らせ (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 令和5年12月5日 消費者庁から消費者の皆様へ 機能性表示食品の正しい理解についての御協力をお願いします 令和5年8月17日 機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法における対応について(情報提供)※随時更新 令和5年7月27日 機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品
措置命令の概要 (1)本件15商品に関する表示について、以下に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。 ア 遅くとも2022年10月4日から2023年2月8日までの間、本件15商品を一般消費者に販売するに当たり、「WEB MART」において、本件15商品の「キャンペーン価格」の比較参照価格として「WEB価格」と称する価格を表示することにより、あたかも「キャンペーン価格」が通常販売している価格に比して安いかのように表示していたが、実際には「WEB価格」は「WEB MART」において本件15商品について販売された実績のない価格であった(図1-1、図1-2赤枠)。 イ 遅くとも2022年10月4日から2023年1月24日までの間、本件15商品のうち【表1】番号①から⑨、⑪、⑬及び⑭の12商品(以下「本件12商品」といいます。)を一般消費者に販売するに当たり、「WEB MART
現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 花粉症への効果をほのめかした健康茶にステロイドが含有−飲用されている方は、医療機関にご相談を− *詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。 2023年1月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」(以下、「ドクターメール箱」とします。)(注)に、患者が健康茶を飲用していたところ、血液検査の副腎皮質ホルモン等の数値が低下し、飲用を止めてもらったところ、数値が回復したため、健康茶に抗炎症・抗アレルギー作用のあるステロイド成分が混入されていることが疑われるとの情報が寄せられました。 当センターで購入した同銘柄の商品を調べた結果、説明書や通信販売サイトには、花粉症への効果をほのめかす記載がみられ、医薬品成分のステロイドが含まれていました。これらは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
大幸薬品株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役社長:柴田高)は、令和5年4月11日、過去の弊社商品の広告表示に関して、消費者庁より、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けましたので、ご報告いたします。 この度は、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。 なお、今回の納付命令は、令和4年1月20日及び同年4月15日付け措置命令に続く課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたものではございません。 また、措置命令を受けた商品につきましては、景品表示法上問題がない表示に変更して販売を再開しております。 弊社では、景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底、広告表示等審査方針の改訂も含めた広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ■対象商品
2023年03月30日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 詳細 消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ゼロモバイル」といいます。)、株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「センターモバイル」といいます。)及び一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ライフラインプランナー協会」といいます。)に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。 あわせて、消費者庁は、ゼロモバイル、センターモバイル及びラ
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について 2023年03月28日 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定について 消費者庁は、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(以下、「指定告示」という。)について、別紙1のとおり指定を行い、別紙2のとおり指定告示の運用基準(以下、「運用基準」という。)を策定しました。 ※「参考1意見公募時の運用基準案からの追記箇所」については、意見公募時の運用基準案から追記を行った箇所を赤字で記載しております。詳細については、「参考2意見公募時の運用基準案からの修正箇所」をご覧下さい。 公表資料 「一般消費者が事業者の表示であること
2023年01月27日 取引対策課 消費者庁は、株式会社日本ハウジングが行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起を行いました。 詳細 関東経済産業局が令和5年1月26日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った株式会社リオテック(以下「リオテック」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジング(以下「日本ハウジング」といいます。)(注)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。 (注)同名の別会社と間違え
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