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内閣人事局|国家公務員制度|任用
各任命権者は、職員を昇任、降任及び転任させる際には、任命しようとする官職に必要な標準職務遂行能力... 各任命権者は、職員を昇任、降任及び転任させる際には、任命しようとする官職に必要な標準職務遂行能力及び当該官職についての適性を有するかどうかを人事評価に基づいて判断しています。 また、国家公務員法第54条に基づき、職員の採用、昇任等に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針として、「採用昇任等基本方針」が定められており、各任命権者は、この基本方針に沿って任用を行うこととなっています。内閣官房においては、国家公務員法及びこの基本方針に基づく任用の状況についてフォローアップを実施することにより、任用制度の政府全体としての適切な運用を確保することとしています。