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初めに。 先日、腹ばいスケボーによる大変痛ましい事故が起こりました。 「道路遊戯中の事故」というの... 初めに。 先日、腹ばいスケボーによる大変痛ましい事故が起こりました。 「道路遊戯中の事故」というのは、 先日の事故でもあったように、車側がいくら注意をしても防ぐことができないような側面があります。 「道路遊戯中の事故」というのは、 被害者が幼いお子様であるため、重症化や死亡事故に繋がりやすく また、加害者側もその事故により社会的な地位を失いかねません。 2020年6月現在の道路交通法においては、 道路交通法 76条4項 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 にて、「交通のひんぱんな道路において」道路上の遊戯は禁止されております。 にも拘わらず、住宅街などにおいて道路遊戯中に発生する重大事故の報道を 目にすることがあります。 私自身も走行中の車に向かって子供がキックボードで走ってくる・・・という現場に出くわしたことがあります。