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マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出・転入の届出(転入届の特例)
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マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出・転入の届出(転入届の特例)
正しい住民登録にご協力をお願いします。 実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀... 正しい住民登録にご協力をお願いします。 実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。 届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。 ※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。 転入届の特例とは? 転入届の特例とは、住民基本台帳ネットワークシステムを使って前市区町村と新市区町村との間で転出証明書情報を送受信するため、お客様が転出証明書を持ち運びすることなく転出・転入の手続きができる届出です。 通常転出届出時に、「転出証明書」という紙の証明書の交付を受ける必要がありますが、有効なマイナンバーカー