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個人市民税・県民税の納税義務者
(注)市内に住所があるかどうか事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判... (注)市内に住所があるかどうか事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。 課税されない人(非課税) 均等割も所得割もかからない人 生活保護法による生活扶助を受けている人 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和3年度課税分から)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入で、2,043,999円以下の人が対象になります。) (注)非課税措置廃止に伴う特例(老年者の経過措置)は、平成20年度から廃止されました。 均等割がかからない人 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合 45万円 所得割がかからない人 前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下の人 控除対象配偶者又