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児童等に関する重大事態調査検討委員会
この委員会は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)に基づき、市立学校に在籍する幼児、児童... この委員会は、札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)に基づき、市立学校に在籍する幼児、児童又は生徒について、いじめその他の理由により、その生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある事態及び相当の期間において市立学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある事態に係る調査及び審議を行うとともに、これらの事態の防止対策についての審議を行うものです。 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱しています。委員は10名以内となっており、任期は2年です。 学識経験者 弁護士 医師 心理学又は児童等の福祉に関する専門的知識及び技術を有する者 その他教育委員会が適当と認める者 札幌市児童等に関する重大事態調査検討委員会 委員名簿(PDF:36KB) 条例、規則、運営要綱、傍聴に関する要綱 札幌市附属機関設置条例(札幌市条例_第43号)(PDF:574KB) 札幌市児童等に