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下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金交付要綱
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下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金交付要綱
(趣旨) 第1条 この要綱は、空き店舗を解消し、中心市街地の活性化を図るため、空き店舗を活用して小売... (趣旨) 第1条 この要綱は、空き店舗を解消し、中心市街地の活性化を図るため、空き店舗を活用して小売業等を行う起業者等又はコミュニティ活動を行うものに対し、予算の範囲内において下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において「空き店舗」とは、過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)のうち、中心市街地に存するものをいう。