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精神保健福祉センターと保健所
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に規定された都道府県(指定都市)の精神保健福祉に関する... 精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に規定された都道府県(指定都市)の精神保健福祉に関する技術的中核機関です。保健所は、地域保健法第3章に規定された地域保健対策の広域的・専門的・技術的推進のための拠点です。 精神保健福祉センターは、1965年の精神衛生法改正に「精神衛生センター」(任意設置)として規定され、1987年の精神保健法への改正によって「精神保健センター」に、さらに1995年の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法)」への改正によって「精神保健福祉センター」に名称変更されました[1]。 2002年には地方分権推進計画を踏まえて名称や組織が弾力化されるとともに、精神医療審査会の審査局等の行政事務を行うようになり、都道府県(指定都市)に必置の機関となりました。 「精神保健福祉センター運営要領」(2013年4月26日一部改正)には、精神保健福祉センターは、