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専業・パート主婦のための3号被保険者制度は無くなる未来しか見えない - 銀行員のための教科書
2024年に5年に一度の公的年金の「財政検証」が実施されます。この財政検証に伴って年金制度の改正が行わ... 2024年に5年に一度の公的年金の「財政検証」が実施されます。この財政検証に伴って年金制度の改正が行われるのが通常です。 近時、年金制度の見直しで注目されているのは年金の「第3号被保険者」の扱いです。 第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)をいいます。分かりやすく言えば、会社員や公務員に扶養されている専業主婦が制度発足時のモデルでした。この3号被保険者の保険料は、配偶者(通常は夫)が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。 ここに(社会保険における)年収の壁が発生します。すなわち、社会保険の扶養範囲は、収入が130万円未満の配偶者です。配偶者の収入が130万円の壁を越えると社会保険の扶養から外れ、配偶者自身で社会保険に加入
2023/05/08 リンク