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公認会計士の懲戒処分について:金融庁
平成25年3月22日 金融庁 公認会計士の懲戒処分について 公認会計士が行った下記の行為について、公認会... 平成25年3月22日 金融庁 公認会計士の懲戒処分について 公認会計士が行った下記の行為について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、平成19年法律第99号による改正前の公認会計士法第31条の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。 記 1.処分の対象 公認会計士(登録番号:住所:) 2.処分の内容 業務の停止3月(平成25年3月25日から平成25年6月24日まで) 3.処分理由 別紙のとおり。 (別紙) 当該公認会計士がオリンパス株式会社の依頼を受けて行った株式会社アルティス等国内企業3社(以下「国内3社」という。)の企業価値評価業務(以下「価値算定」という。)は、次のとおりであり、職業専門家たる公認会計士として、正当な注意を払って適切な判断で誠実に価値算定を行ったとは認められず、当該行為は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第26条に規