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「社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(案)」の公表について:金融庁
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「社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(案)」の公表について:金融庁
「社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であ... 「社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(案)」の公表について 金融庁では、「社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第11号及び社債、株式等の振替に関する命令第62条の規定に基づき、振替機関等が特定個人情報を提供することができる場合と