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「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
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「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
令和4年4月28日 金融庁 「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣... 令和4年4月28日 金融庁 「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について 金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 1.改正の背景・概要 本件は、金融商品取引業者等による損失補塡の原則禁止の例外(損失が事故に起因するものである場合)に関する手続のうち、財務局への報告に関する金額基準を、10万円以下から100万円以下とすること等の見直しを行うものです。 具体的な内容については(別紙1)、(別紙2)を御参照ください。 2.施行日 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。 この案について御意見がありましたら、令和4年5月