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名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
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名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
令和5年1月26日 金融庁 名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付... 令和5年1月26日 金融庁 名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告 を受け、令和4年12月6日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、 決定要旨(PDF:141KB)を参照してください。)。