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【社会福祉法人改革】余裕財産の計算式の素案明らかに|福祉新聞
厚生労働省 厚生労働省は2日、社会福祉法人改革に関連し、いわゆる余裕財産(社会福祉充実残額)の計算... 厚生労働省 厚生労働省は2日、社会福祉法人改革に関連し、いわゆる余裕財産(社会福祉充実残額)の計算式の素案を社会保障審議会福祉部会に示した。施設の建て替え時に必要な自己資金は、総費用に占める比率を最大35%として法人の全財産から控除する。今秋にも最終案を示し2017年1月には決定。法人はそれを基に計算し、残額のある場合は17年6月末までに社会福祉充実計画をまとめる。 残額のある法人は、社会福祉事業や地域公益事業(無料または低額な料金によるもの)などを計画的に行うことが義務となる。「法人が使途を明確にしないままお金をためている」とする批判をかわすことが狙いだ。 残額は法人の全財産から事業継続に必要な最低限の財産(控除対象財産)を差し引いて導く。控除対象財産は三種類で構成。その一つが施設の建て替えや大規模修繕など再生産に必要な財産だ。 建て替えの場合、将来必要となる費用とそれに占める自己資金比
2016/08/13 リンク