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精神障害者が働くと障害年金とめられる? 埼玉の家族会が専門家招き研修会|福祉新聞
精神障害者が働くと障害年金とめられる? 埼玉の家族会が専門家招き研修会 2016年11月02日 福祉新聞編... 精神障害者が働くと障害年金とめられる? 埼玉の家族会が専門家招き研修会 2016年11月02日 福祉新聞編集部 講演する青木教授(提供=埼玉県精神障害者家族会連合会) 埼玉県精神障害者家族会連合会(飯塚壽美会長)は10月14日、「障害年金と就労の関係性」をテーマに研修会を開き、約200人が参加した。「精神障害者が働いて収入を得ると、年金が不支給や支給停止になるのか」といった不安が背景にあり、実務に詳しい専門家を招いた。 元社会保険庁職員で社会保険労務士の高橋裕典氏(同県川口市)は、申請者の居室の様子を収めた写真を申請書類に添付するなど、申請にあたって生活状況を的確に伝える工夫が大切だとした。 就職後に新規に申請し不支給となった障害者の例も挙げ、「就職前に申請していれば違っていたかもしれない。不服申し立てしても覆るのは全体の1〜2割ほど。最初の申請が後に残るのでとても重要だ」と強調した。 精
2016/11/02 リンク