エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
知的所有権判例ニュース2001-3
被告長野県製薬(株)は,指定商品を旧第1類「もぐさ,その他本類に属する商品」とする後記登録商標(... 被告長野県製薬(株)は,指定商品を旧第1類「もぐさ,その他本類に属する商品」とする後記登録商標(本件商標)を有していたところ,原告日野製薬(株)は,本件商標は,原告が長年の間使用してきた後記引用商標(引用商標)と同一であるから,商標法4条1項10号等に違反するとして,平成5年に特許庁に無効審判請求を申し立てました。しかし,特許庁では,平成9年に審判請求は成り立たない旨の審決がなされました。 そこで,原告は上記審決の取消しを求めて,平成9年に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起しました。 東京高等裁判所は,平成12年3月16日に判決を言い渡しましたが,上記争点について, 「確かに≪証拠略≫を総合すれば,引用商標は, その使用開始の時期は必ずしも明らかでないものの,少なくとも,本件商標の登録出願前の何十年にもわたって,原告の前身である日野製薬合名会社あるいは原告が製造販売した大量の生薬の包装に使