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弁理士の著作権情報室:キャラクターのぬいぐるみを店頭に展示することは著作権を侵害するか | イノベーションズアイ BtoBビジネスメディア
街中を歩いていると、美容室や飲食店などの店頭に、キャラクターのぬいぐるみが置かれていることがあり... 街中を歩いていると、美容室や飲食店などの店頭に、キャラクターのぬいぐるみが置かれていることがあります。どことなくほっとする街の風景ですが、これを法的な目線で見てみたらどうでしょうか。著作権の専門家である弁理士が解説します。 キャラクターのぬいぐるみは著作物〜著作権には色々な権利がある|複製権・変形権・展示権について 著作物というのは、思想又は感情を創作的に表現したものであり、キャラクターのイラストは、著作物ということになります。そして、そのイラストを立体化したぬいぐるみは、そのイラストの著作物の複製物または変形物ということになり、イラスト同様に、著作権法で保護されるものです。 ぬいぐるみが著作物である以上は、著作権法で定められた一定の行為については、著作権者の許諾なく行うと著作権を侵害することになってしまいます。著作権法には、いくつもの著作財産権(いわゆる支分権)が定められていますが、キャ
2024/09/11 リンク