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「保有個人データ」の取り扱いは、個人情報保護法改正でどう変わる?
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「保有個人データ」の取り扱いは、個人情報保護法改正でどう変わる?
本記事は、BUSINESS LAWYERS「令和2年改正個人情報保護法で「保有個人データ」の扱いはどう変わったか」... 本記事は、BUSINESS LAWYERS「令和2年改正個人情報保護法で「保有個人データ」の扱いはどう変わったか」(渡邉雅之弁護士/2022年1月26日掲載)を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集の上、転載したものです。 Q: 令和2年改正個人情報保護法では「保有個人データ」に関してどのような改正がなされましたか。 A:【改正のポイント】 ポイント(1)6カ月以内に消去する短期保存データも保有個人データと扱われることになりました。 本人の開示などの請求対象となる「保有個人データ」について、保存期間により限定しないこととされ、現在除外されている6カ月以内に消去する短期保存データも「保有個人データ」に含められることになります。 ポイント(2)保有個人データの開示請求は電磁的記録の提供その他の本人の意向による方法によることになりました。 本人が、電磁的記録の提供を含め、開示方法を