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投資や仮想通貨などで広がる「モノなしマルチ商法」 ハマった社員が社内勧誘、会社はどう対応すべき?
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消費者庁は10月14日、日本アムウェイ合同会社に対して、連鎖販売取引(マルチ商法)で違法な勧誘をした... 消費者庁は10月14日、日本アムウェイ合同会社に対して、連鎖販売取引(マルチ商法)で違法な勧誘をしたとして、勧誘などの一部業務を6カ月間停止するように命じました。 「特定商取引法違反」という厳しい処分が下された背景には、若者を中心にマルチ商法にハマる人が増えていることがあると考えます。本記事では、もし社員がマルチ商法にハマった場合、企業はどのような対応をすべきかについて社会保険労務士が解説します。 目的を隠した勧誘は以前からあった 日本アムウェイ社の取引停止につながったのは、同社の会員がネットワークビジネスに入会させる目的を隠して商品購入や会員登録を勧誘したことが原因です。ネズミ講などと揶揄されることもあるものの、ネットワークビジネスは合法。会員が他人に商品購入や加入を勧めても問題はありませんが、商談前にネットワークビジネスの会員である事実や購入・勧誘のためという目的を伝えなくてはいけませ