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「マイナンバー法等の一部改正法」の一部が5月27日付で施行 海外での「マイナンバーカード」発行など、利用者の利便向上を狙う
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海外転出時に「マイナンバーカード」を維持可能に(海外発行も) 個人番号(マイナンバー)と、マイナン... 海外転出時に「マイナンバーカード」を維持可能に(海外発行も) 個人番号(マイナンバー)と、マイナンバー保有者が所持できるマイナンバーカードは、住民登録のある市町村/特別区が発行するものだ。市町村/特別区をまたいで引っ越しをした場合でも、マイナンバーとマイナンバーカードは従前のものを継続して利用できる。 一方で、日本国外に転出(転居)する場合、個人に割り当てられたマイナンバー自体は保持されるものの、マイナンバーカードは失効(返納)手続きを行う必要があった。転居期間が数カ月~数年である場合でも、帰国後に再度マイナンバーカードの発行手続きが必要となるため、「海外渡航してもマイナンバーカードを失効させずに済むようにしてほしい」という要望があった。 その声に応えるべく、5月27日から国外(海外)転出をする場合も、マイナンバーカードを継続利用できるようになった。継続利用をするには、以下の条件を“全て”