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mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動
「このケースは、著作権法20条2項4号の『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得な... 「このケースは、著作権法20条2項4号の『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変』に当たるだろう。わざわざこのような規定を設ける意味が分からない」(栗原さん) しかしもっと大きな問題は18条の1「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」――つまり著作財産権(著作物を使用、収益する権利。複製、上映、公衆送信、展示、頒布権など)の無償利用をミクシィに認める、という内容にある。 新規約、行き過ぎでは 「ミクシィの説明通り、無断で書籍化するなどといった意図がないなら、著作財産権全体に対する許諾を要求する必然性がよく分からない」と栗原さんは言う。 ミクシィは「日記のバックアップのための『複製』」「日記を他ユーザーなどに
2008/03/06 リンク