エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
チケット不正転売禁止法、きょう施行 “定価超えの転売”禁じる
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
チケット不正転売禁止法、きょう施行 “定価超えの転売”禁じる
音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する法律が6月14日、施行された。日時や場... 音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する法律が6月14日、施行された。日時や場所、座席が指定され、不正転売の禁止が明記されたチケットを、定価を超える価格で、「業」として転売することを禁止する。 法律上「業として」は、反復継続して行う行為を意味する。業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思があり、定価を超える価格で転売していると、罰則の対象になり得る。転売目的でチケットを購入することも禁じる。 対象のチケットには、QRコードやICカードを利用した電子チケットも含む。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科す。 近年、悪質な業者が希少価値の高いチケットを買い占め、オークションサイトなどを利用して転売し、消費者が定価以上での購入を余儀なくされる――という状況が問題視されている。 イベント会場周辺で行われるチケットの転売(ダフ屋行為)は、各都道府県の