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傷病手当金について | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
傷病手当金とは 被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われな... 傷病手当金とは 被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない、または給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ないとき、被保険者の生活費を保障するために支給される保険給付です。 ※ 画像クリックで詳細へ 支給要件 (「傷病手当金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。) 療養のため労務不能であること 療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき 労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります(待期期間は有給でも構いません)。4日目から給付の対象となります。待期期間を含めて申請してください。 休んだ期間について給与等がもらえないこと 短時
2020/11/19 リンク