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1-2-2-5 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(1966年12月13日採択、第21会期国際連合総会決議第2222号、1967年10月10日発効)
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1-2-2-5 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(1966年12月13日採択、第21会期国際連合総会決議第2222号、1967年10月10日発効)
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (1966年12月13... 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (1966年12月13日採択、第21会期国際連合総会決議2222号、1967年10月10日発効) この条約の当事国は、 人間の宇宙空間への進入の結果、人類の前に展開する広大な将来性に鼓舞され、 平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の共同の利益であることを認識し、 宇宙空間の探査及び利用がすべての人民のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく、行われなければならないことを信じ、 平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の科学面及び法律面における広範な国際協力に貢献することを希望し、 この国際協力が、諸国間及び諸人民間の相互理解の増進及び友好関係の強化に貢献することを信じ、 1963年12月13日に国際連合総会が全会一致で採択した決議1962号(第18会期)「宇宙空間の探査 及び利用に
2017/08/30 リンク