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薬害イレッサ 不当判決/大阪高裁 国も販売元も免罪
肺がん治療薬の抗がん剤「イレッサ」を投与されて死亡した遺族と患者が国と販売元のアストラゼネカ社(... 肺がん治療薬の抗がん剤「イレッサ」を投与されて死亡した遺族と患者が国と販売元のアストラゼネカ社(本社・大阪市)に損害賠償を求めた薬害イレッサ西日本訴訟の控訴審で大阪高裁(渡辺安一裁判長)は25日、原告の請求をすべて棄却する不当判決を言い渡しました。 判決は、一審判決が認めたア社の敗訴部分を取り消しました。国の責任についても「イレッサに設計上の欠陥はなく、その販売についても不法行為が成立していないから輸入・販売を承認したことは違法とならない」と、800人を超える副作用死亡被害を出した責任を免罪しました。 さらに、イレッサの有効性、有用性を認め、製造物責任法に基づく損害賠償請求は理由がないとしています。 争点の一つ、死にいたる副作用の間質性肺炎についての注意喚起について「指示・警告上の欠陥」があったかどうかについて、「間質性肺炎が警告欄に記載され」ていなくても「重大な副作用欄の4番目に記載され