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保育所入れず異議 自治体の対応に批判/審査せず却下の例も/父母“声を受けとめて”
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保育所入れず異議 自治体の対応に批判/審査せず却下の例も/父母“声を受けとめて”
認可保育所に子どもが入れない親たちが、行政不服審査法にもとづく異議申し立てや審査請求を各地でおこ... 認可保育所に子どもが入れない親たちが、行政不服審査法にもとづく異議申し立てや審査請求を各地でおこなっています。ところが、申し立てに対して不十分な対応をする自治体もあり、批判を浴びています。 (堤由紀子) 異議申し立てや審査請求は、行政不服審査法にもとづく手続きです。同法第1条にはその目的として、「国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する」とあります。 入所申し込みに対する不承諾通知には、同法にもとづき、受け取った日の翌日から60日以内であれば申し立てや審査請求ができると書かれています。 申立書や審査請求書が提出された場合は、内容を審査して結果を通知しなければなりません。ところが、2度にわたり集団で異議申し立てを受けた東京都杉並区の「通知」には、申し立てができるとの文面がなく、申立書を