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撤回された解雇期間は労働日/有休請求できます 最高裁/組合側全面勝訴
解雇された労働者が裁判で勝利し、復職した後の有給休暇請求権を争った裁判で、最高裁は6日、解雇中の... 解雇された労働者が裁判で勝利し、復職した後の有給休暇請求権を争った裁判で、最高裁は6日、解雇中の期間は全労働日に含まれ、出勤日数に参入すべきであり、労働者に請求権があるとする判決を出しました。 会社側の上告を棄却し、組合側の主張を認めた全面勝訴です。 最高裁の判決をうけ、厚生労働省は、労働省時代の1958年に出した解雇中の期間は全労働日に参入しないとする通達の変更を迫られます。 争っていたのは、自交総連加盟の八千代交通労働組合の組合員です。組合員は、2007年5月、不当解雇され、09年7月に解雇無効の判決を勝ち取って復職し、有給休暇届を提出したものの、会社側が受理せず、組合員の休暇を欠勤扱いしました。 会社は、労働省通達を根拠に、労働日がゼロとなる場合、有給休暇請求権は発生しないと主張していました。さいたま地裁、東京高裁は、ともに全労働日に参入されるとの判決を出していました。
2013/06/08 リンク