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諫早開門までの制裁金/国の異議退ける判決/佐賀地裁
国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐって潮受け堤防排水門を開門するまで漁業者への制裁金の支払いを科... 国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐって潮受け堤防排水門を開門するまで漁業者への制裁金の支払いを科す「間接強制」に対し、国が執行しないよう求めた請求異議訴訟で佐賀地裁(波多江真史裁判長)は12日、国の訴えを退ける判決をだしました。 判決直後、支援者が詰めかけた佐賀地裁の門前には、「国を断罪」「司法に従え」「直ちに開門」の3本の旗がだされ、支援者らは「国は控訴をやめよ」と唱和しました。 判決は、国が主張する「対策工事無しの開門はない」「長崎地裁の相反する判決がある」などとの言い分に対し、いずれも「本件潮受け堤防の閉め切りは違法であることを認めたもので原告の主張は採用できない」と退けました。 判決後の報告集会で馬奈木昭雄弁護団長は、「開門しないことで、違約金を国民の税金で無駄に支払い続け、有明海の漁業資源も失われている。国は国民に二重に被害を与えている」と強調。対策工事をして被害が起きないように
2014/12/14 リンク