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    Baru 五十三条によれば、要求があれば臨時国会を開催すべきなので、過去の不開催は違憲。一方、その内容までは決められていないので、今回は合憲。ちなみに、開催した上で多数決で閉会を決定するだけでも合憲。

    2021/09/25 リンク

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    BUNTEN
    BUNTEN 政府のおごりというより、主権者国民を愚弄しているというほうが近い。

    2021/09/23 リンク

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