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衆院憲法審査会 赤嶺議員の発言(要旨)
3日の衆院憲法審査会での日本共産党の赤嶺政賢議員の発言要旨は次の通りです。 憲法審査会において、憲... 3日の衆院憲法審査会での日本共産党の赤嶺政賢議員の発言要旨は次の通りです。 憲法審査会において、憲法の個々の条文の解釈を多数で確定させるなどというきわめて乱暴なやり方は断じて認められません。 しかも、多数により結論づけた報告を衆院議長に提出し、憲法審査会があたかも憲法条文の解釈権をもつかのようにふるまうことは越権行為です。憲法審査会で憲法56条1項の解釈を多数で確定させるなどということは断じてやるべきではなく、反対です。 議論のやり方も問題です。前回の参考人の意見陳述ではっきりしたのは、56条1項は国会という権力を統制し、乱用を防ぐための極めて重要な規定だということです。高橋和之参考人は規定について憲法上の明確なルールであるのと同時に、「少数者を保護し、権力の乱用を防止するために憲法に定めた」もので、「厳格に解釈、適用することが要求される」と述べました。議院の自律権は憲法条文の解釈権を与え