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公明党が“独自”の自衛隊明記案/「戦力不保持」 9条2項空文化
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公明党が“独自”の自衛隊明記案/「戦力不保持」 9条2項空文化
公明党は参院選公約で、憲法への自衛隊明記について「検討を進めていく」と前向きな姿勢を示していまし... 公明党は参院選公約で、憲法への自衛隊明記について「検討を進めていく」と前向きな姿勢を示していました。山口那津男代表は選挙の結果を受けて「自衛隊は大部分の国民が容認している」(11日)などとして、自衛隊の憲法明記について慎重ともとれる発言をしていますが、この間、公明党は“独自”の自衛隊明記案を提起しています。 憲法審で提起 同党の北側一雄副代表は5月19日の衆院憲法審査会で、自衛隊法7条が「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」としているとし、「内閣総理大臣が内閣を代表して指揮監督権を有する、これを憲法価値に高めていくという意味は十分理解できる」と強調。「その位置づけは、恐らく、憲法の72条とか73条に内閣総理大臣の権限とか内閣の職務について規定されている。ここに(自衛隊を)書き込んでいくことも考えられる」と述べています。北側氏は「私個人で思っている」などと述べまし