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主張/同性パートナー/権利保障に踏み出す司法判断
生活を共にしてきたパートナーを殺害された打撃は異性であるか同性であるかで異なるものではない―。最高... 生活を共にしてきたパートナーを殺害された打撃は異性であるか同性であるかで異なるものではない―。最高裁は、同性パートナーが、犯罪被害者給付金の対象となる「遺族」に含まれるという初の判断を示しました(3月26日)。同性カップルの権利保障に踏み出した重要な判断です。 原告は20年以上連れ添った同性のパートナーを殺害されました。遺族給付金の支給を愛知県公安委員会に申請しましたが、同委員会は殺害された被害者と原告が同性だという理由で不支給を決めました。原告は2018年、不支給の取り消しを求めて提訴しました。 ■制度の目的を重視 給付金制度は、遺族の筆頭に「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」をあげています。この中の「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に、同性カップルが含まれるかが争われました。 同制度は、犯罪によって不慮の死を遂げた人の遺族