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強制不妊 原告全面勝訴 最高裁大法廷/旧優生保護法は違憲/損害賠償、除斥適用せず
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強制不妊 原告全面勝訴 最高裁大法廷/旧優生保護法は違憲/損害賠償、除斥適用せず
旧優生保護法(1948~96年)による不妊手術を強制された被害者が国を相手取り損害賠償を求めてい... 旧優生保護法(1948~96年)による不妊手術を強制された被害者が国を相手取り損害賠償を求めていた裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法と手術は憲法13条(個人の尊重)と14条(法の下の平等)に違反するとして原告全面勝訴の判決をだしました。札幌、東京、大阪各高裁の原告勝訴判決4件で国の上告を棄却し、原告敗訴の仙台高裁判決を破棄、差し戻しました。(関連記事) 下級審で判断が分かれていた、手術から20年を過ぎると被害者の賠償請求権が消滅する除斥期間の適用について、「到底容認することはできない」と断じました。適用して「国の損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反する」と判断。当事者の主張がなくても除斥期間を適用する最高裁判例を変更しました。 また、「国会議員の(旧優生保護法の)立法行為は国家賠償法1条1項の適用上、違法」と判断。96年の法改定時に「速やかに