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主張/検察違法取り調べ/根底にある「起訴権限」の独占
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主張/検察違法取り調べ/根底にある「起訴権限」の独占
検察官は公益の代表者として、わずかな例外を除いて刑事事件の起訴権限を独占しています。しかし、最近... 検察官は公益の代表者として、わずかな例外を除いて刑事事件の起訴権限を独占しています。しかし、最近、その権限を悪用した事件が続発しています。 大阪地検特捜部に業務上横領の疑いで逮捕・起訴され無罪となった不動産会社の元社長が、取り調べに当たった検事を特別公務員暴行陵虐罪で訴えた「付審判請求」に対し、大阪高裁は8月、審判に付す決定をし、刑事裁判が開かれます。 「付審判請求」とは警察官や検察官のような公務員に職権乱用の疑いがあるとき、裁判所が起訴を行い、委嘱された弁護士が検察官役となって刑事裁判を行う制度です。過去22件の「付審判請求」が受理されましたが、検察官が対象となるのは今回が初めてです。 ■長時間威圧的捜査 決定は、検事の取り調べについて「脅迫的な言動を約50分間にわたって行っている」「脅迫としても態様や程度は著しいものがあり、陵虐行為に該当する」と指摘し「あらためて今、検察における捜査・