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再商品化の義務|公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会
「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む... 「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。 なぜ特定事業者が再商品化の義務を負うのか 家庭から出るごみの約6割(容積比)は、容器包装廃棄物で占められています。このことから、容器包装にかかわって事業を行っている容器包装の利用事業者や容器の製造事業者等に、販売後の「容器」「包装」についても責任を持たせるべきと考え、資源の有効活用の確保を目的とした容器包装リサイクル法では、事業者に、再商品化(資源化)の責任を負わせることとしました。 容器包装リサイクル法は、家庭ごみの処理・処分について、それまで全面的に市町村の役割・負担に依存していた状況を見直し、生産者(事業者)に、その生産した製品が使用され廃棄された後においても、その容器包装の再商
2023/06/06 リンク