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ミャンマー、世界税関機構(WCO)の改正京都規約に加入へ(ミャンマー) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
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ミャンマー、世界税関機構(WCO)の改正京都規約に加入へ(ミャンマー) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
世界税関機構(WCO)は10月6日、ミャンマーから「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改定議定... 世界税関機構(WCO)は10月6日、ミャンマーから「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改定議定書」(改正京都規約)加入に関する寄託を受けたことを明らかにした。 2021年1月2日に発効する予定で、同国は123番目の締約国となる。 改正京都規約は2006年に発効した国際条約で、各国の税関手続きの簡易化と調和、貿易コスト削減や通関手続きの予見性向上などを目的としている。同条約に含まれる内容は、税関業務の透明性・予見性の向上のほか、申告や各種貿易書類の標準化・簡易化、担当官による簡素化された手続き、ITの最大限の活用、規制に基づくコンプライアンスを担保した適切な税関審査などを定めている。また、新型コロナウイルス流行下においては、同規約の特定別表J第5章に記載されている、人道的な目的から輸入される救援物資や設備の輸送円滑化に向けた、適切な基準と推奨される対処の項目が注目されている。 ボトル