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定年後の仕事 国家公務員の再任用制度 トップ
平成25年度に60歳定年退職となる職員から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へ... 平成25年度に60歳定年退職となる職員から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられたことに伴い、60歳で定年退職する職員等について無収入期間が発生しないように雇用と年金の接続が図られる必要が生じました。令和2年度に定年退職する職員の公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、64歳となります。 国家公務員の雇用と年金の接続については、平成25年3月に、当面、任命権者は、定年退職する職員が公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する者については再任用するものとするとの方針が閣議決定(「国家公務員の雇用と年金の接続について」)されています。同閣議決定では、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに、段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行うとされています。平成28年4月からの年金支給開始年齢の62歳への引上げに
2012/03/22 リンク