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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 経済産業省 特許庁
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 特許法> 医薬品、医療機器等の品質、有効性及... ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 特許法> 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 令和4年5月20日 特許庁 本日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が公布されました。本政令は、第208回通常国会において成立した「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係政令の整備を行うものであり、特許法施行令についても、特許権の存続期間の延長登録制度(特許法第67条第4項)に関して、延長登録の理由となる処分を定める規定を整備するものです。 なお、本政令は、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手
2022/05/20 リンク