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介護タクシー 介護タクシー開業 京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良-介護ビジネスサポートナビ-
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「通院等のための乗車又は降車の介助」とは、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介... 「通院等のための乗車又は降車の介助」とは、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車・降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助、通院先や外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うことをいいます[介護給付費の算定の基礎となります]。通院等の乗降介助を実施するには、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)や特定旅客運送事業の許可申請等が必要となります。 さらに、道路運送法第78条の自家用自動車の有償運送の許可を受けることにより、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、その所有する自家用自動車により、輸送を行うことが可能となります。※当該許可を受けなくても乗降介助の実施は可能ですが、訪問介護員の自家用車を使用することはできず、また第1種免許での運行はできません。 道路運送法の許可