エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
被害者参加人の心情意見陳述と、異議|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
被害者参加人の心情意見陳述と、異議|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所
近年の刑訴法改正における被害者の関与の一つとして、いわゆる心情意見陳述がある。 その心情を情状と考... 近年の刑訴法改正における被害者の関与の一つとして、いわゆる心情意見陳述がある。 その心情を情状と考慮することについてはあってしかるべきであるが、方法論としては基本的に尋問でやれば良く、どうして反対尋問権を認めない意見陳述権という建て付けにしたのか、疑問があり、賛成できない制度であるが、ともかくも、こういった建て付けにした以上は、刑事裁判の証拠法則を歪ませないよう、できるだけ制限的、抑制的に運用していく他あるまい。 さて、被害者参加人が切々と心情を訴えることについて、上記のような範囲に収まる限り、邪魔立てしようとは思わない。そういう制度があるのだから仕方がないし、立場を変えてみれば必要性を完全否定するのは不公平だろう(但し、いわゆる被害者論告と、同じ内容を立て続けに2回、聞かされることは辟易するし、均衡を失し過剰であると思う)。 他方、上記範囲にとどめるという手続監視は、やはり我々弁護人の役