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逮捕とは比較的短期の身柄拘束である~憲法にも規定されている行為~ | 刑事事件弁護士相談広場
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逮捕とは比較的短期の身柄拘束である~憲法にも規定されている行為~ | 刑事事件弁護士相談広場
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由と... 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 憲法は国民の権利を守るものですから、条文の上では「逮捕」されない旨を定めているものですが、この文章を読み解くと「司法官憲が発する、犯罪を明示した令状により逮捕される」と解釈できます。 司法官憲とは司法に関する公務員を示しますが、憲法の上では裁判官のことを指します。裁判所の裁判官が令状(逮捕状)を発行すれば、その令状に記載されている罪を犯したと疑われる者は「逮捕」される、ということなのです。 この場合、現行犯で「逮捕」される場合には令状が必要とされていません。 司法上の「逮捕」の原則 対人的な強制処分である「逮捕」およびその後の「勾留」は、司法のうえで以下に示すいくつかの原則に則って行われなければなりません。 事件単位の原則 「逮捕」も「