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雇用契約書の作成 - キノシタ社会保険労務士事務所
従業員を採用するときは、労働条件をキチンと伝えていますか? 雇用契約書や労働条件通知書などの書類を... 従業員を採用するときは、労働条件をキチンと伝えていますか? 雇用契約書や労働条件通知書などの書類を渡していますか? 従業員とトラブルになる会社は、たいがいこの労働条件をあいまいなままで採用しているようです。 労働基準法第15条 従業員を採用するときは、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが、労働基準法第15条で義務付けられています。 また、一定の事項については、書面で明示しないといけないことになっています。 よくもめる例を挙げると、「試用期間中の給料が聞いていた金額より低い」、「残業はないと言っていたのに残業させられる」、「思っていたより休日が少ない」等です。 このような言った言わないのトラブルを防止するためにできた条文です。 書面で明示しないといけない事項 雇用契約書などの書面で明示しないといけない事項は次のとおりです。 雇用契約の期間(1年など。期間を定めないときは定めないことを
2008/11/24 リンク