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残業手当-なるほど労働基準法
労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働... 労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 【残業手当】の解説です 従業員に時間外労働又は休日労働をさせたときは、割増賃金を支払わないといけません。ただし、1ヶ月の時間外労働の時間が60時間を超えた部分については、5割増の割増賃金を支払わないといけません。