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『維持期・生活期の疾患別リハビリテーション』の介護保険への移行/介護トータルシステム『寿』
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『維持期・生活期の疾患別リハビリテーション』の介護保険への移行/介護トータルシステム『寿』
平成31年3月18日(MON) 『維持期・生活期の疾患別リハビリテーション』 外来の要介護・要支援者に対して... 平成31年3月18日(MON) 『維持期・生活期の疾患別リハビリテーション』 外来の要介護・要支援者に対して、経過措置として医療にて算定可能だった維持期・生活期の疾患別リハビリテーションの加算が(移行促進の為の一部例外を除き)、4月より算定不可となる旨の事務連絡が発出されております。 リハビリテーションについては[急性期]や[回復期]・[維持期]とその利用者の状態により分けられて考えられていますが、昨年の医療改正において今年4月より安定した外来の要介護・要支援に対する[維持期・生活期]のリハビリテーションについては、介護保険の各サービス(通所リハ・訪問リハ等)で行う様にとの通知がなされておりました。 リハビリテーションの役割分担 (平成31年3月6日 中医協資料より抜粋) 前述のような経緯から病院の外来リハビリ部分を介護事業所へと移行するケースや或いは医療と介護を併用して事業を継続する医療