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「ノーブラ」取り調べで配慮温度差 ブラトップ貸与、大阪府警は「導入済」京都府警は「検討」|社会|地域のニュース|京都新聞
警察で留置された容疑者が、胸を覆う下着を着用できない「ノーブラ」状態での取り調べを強いられた事案... 警察で留置された容疑者が、胸を覆う下着を着用できない「ノーブラ」状態での取り調べを強いられた事案が昨年、京都府警で発覚した。国会でも問題視され、警察庁はシャツにブラカップを縫い付けた「ブラトップ」の着用を全国の警察に促す通達を初めて出した。その後の経過を追うと、自らブラトップを用意できない容疑者への貸与をめぐり、京都府警と大阪府警とでは、認識に温度差が生じていた。 京都府警では昨年10月、中京署に留置された10代女性の弁護人がブラトップの差し入れを拒否された。府警は「自殺に使われる危険がある」としたが、弁護人が「羞恥心をあおり、人格権の侵害」と抗議した後、着用を認めた。 これらの事態を受け翌11月、松村祥史・国家公安委員長が参院内閣委員会で「人権への配慮が十分されることが重要」と答弁。警察庁は12月の通達で、着用可能なブラトップについて「半袖Tシャツ型」「伸縮性がない」などの基準を示した。
2024/03/21 リンク