エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
教員の行為を違法認定 文学研究科アカハラ判決下る(2010.08.01) | 京都大学新聞社/Kyoto University Press
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
教員の行為を違法認定 文学研究科アカハラ判決下る(2010.08.01) | 京都大学新聞社/Kyoto University Press
文学研究科に在籍していた元院生が、所属していた研究室の教授・助教授(当時)からアカデミックハラス... 文学研究科に在籍していた元院生が、所属していた研究室の教授・助教授(当時)からアカデミックハラスメントを受けたとして、京都大学と中務哲郎元教授(現在定年退職、京都大学名誉教授)・高橋宏幸元助教授(現在教授)に損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁は6月24日付で違法なアカハラ行為の事実を認定する判決を下した。いっぽう大学側の対応については「違法性があったとはいえない」とし、教授への損害賠償請求については時効成立を理由に棄却した。原告側の元院生は控訴しなかったため、7月7日付で同判決は確定した。 判決文などによると事件のあらましは以下の通り。2002年2月、院生Aさんが執筆した修士論文について「共著で発表しないか」と、Aさんと友人の院生Bさん同席の場で、C教授(現在は退職)がAさんに持ちかけた。それをAさんが断ったところ、Aさんは同じ研究室の高橋助教授(当時)から何度もC教授との共著を強く勧め