エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
指定商品・指定役務の選び方 コンサルティング会社編|商標登録出願・東京の弁理士 ライトハウス国際特許事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
指定商品・指定役務の選び方 コンサルティング会社編|商標登録出願・東京の弁理士 ライトハウス国際特許事務所
商標権は、指定した商品・役務(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる権利です... 商標権は、指定した商品・役務(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる権利です。 そのため、商標出願をする際には、商品・役務を指定する必要があります。 この指定された商品・役務を、指定商品、指定役務といいます。 ここでは、コンサルティング会社が商標を出願する場合に、どのような商品・役務を指定する必要があるのかを、例に挙げて見ていきましょう。 コンサルティング会社といっても、どのような分野について、コンサルティングを行っているのかは、会社ごとに違います。 経営についてのコンサルティングを行っている場合もあれば、出版についてのコンサルティングを行っている場合もあるでしょう。 実は、「コンサルティング」といっても、コンサルティングの内容次第で、指定すべきサービスは異なってくるのです。 例えば、 例1)いわゆる経営コンサルティングであれば、 第35類「経営の診断又は経営に関する助